和解の概略(和解調書の抜粋)


和解調書
事件の表示 平成19年(ワ)第1084号
期日    平成20年3月10日午前11時00分
場所等   東京地方裁判所民事50部和解室
受命裁判官 菅野雅之
受命裁判官 川山泰弘
受命書記官 酒井三知男
出頭した当事者等 原告        溝口敦
         原告ら代理人    小見山 繁
         同         遠山 秀典
         同         竹之内 明
         被告井上邦雄代理人 山之内幸夫
         同         前田 裕司
         被告井上國春代理人 澤田  脩
         同         分銅 一臣
         被告魚山代理人   中村 紘毅
         被告上野ら代理人  亀田 悦廣
手続きの要領等
当事者間に次のとおり和解成立
第1 当事者の表示
   別紙当事者目録記載のとおり(略)
第2 請求の表示
   請求の趣旨及び原因は訴状のとおり
第3 和解条項
和解条項
 原告らと被告らには、市民の平穏かつ安全な日常生活の継続や自由な言論活動の保障を尊重する立場に立ち、以下のとおり和解する。
1 被告魚山恭嗣、同上野孝夫及び上野浩(以下「被告魚山ら」という。)は、原告溝口敦の言論活動を妨害しようとして、同原告のノンフィクション作家、ジャーナリストの業務とは関係なく、しかも同居もしていない同原告の長男に暴行し、傷害を与えたことを認め、原告らに深く謝罪し、二度と同種事件を繰り返さないことを確約する。
2 被告井上邦雄は四代目山健組組長として、被告井上國春(以下、被告井上邦雄と併せて「被告井上ら」という。)は兼國会の会長として、被告魚山らが第1項記載の事件を発生させたことにつき、原告らに深く遺憾の意を示し、前文記載の趣旨に則り、市民の平穏かつ安全な日常生活の継続や自由な言論活動の保障の実現に向けて、組織の長として、その構成員に対し、適切な指導を行うことを確約する。
3 被告魚山らは、原告らに対し、本件解決金として、連帯して金20万円の支払義務のあることを認め、これを本和解の席上で原告らに交付し、原告らはこれを受領した。
4 被告井上らは、原告らに対し、本件解決金として、連帯して金500万円の支払義務のあることを認め、これを本和解の席上で原告らに交付し、原告らはこれを受領した。
5 原告らは、その余の請求を放棄する。
6 原告ら及び被告らとの間において、本和解条項の外に債権債務のないことを相互に確認する。
7 訴訟費用は、各自の負担とする。
                     以上